教員免許更新制とは (※ 文部科学省のサイトより)
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
1.目的
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
※不適格教員の排除を目的としたものではありません
2.基本的な制度設計について
修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者に申請して修了確認を受けることが必要です。
修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や、講習の免除対象者に該当する場合には、申請などそのために必要な手続きを行います。
3.更新講習の受講対象者について
- (1)現職教員(指導改善研修中の者を除く)
- (2)教員採用内定者
- (3)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
- (4)過去に教員として勤務した経験のある者など
4.免除対象者について
免許状更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)は以下のとおりです。
- (1)優秀教員表彰者
- (2)教員を指導する立場にある者
- 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭
- 教育長または指導主事など
※知識技能が不十分な者は不可
5.免許状更新講習について
- (1)免許状更新講習を開設できる者
免許状更新講習を開設することのできる者は以下のとおりです。
- ①大学
- ②指定教員養成機関(専修学校などで文部科学大臣の指定を受けているもの)
- ③都道府県・指定都市等教育委員会など
- (2)免許状更新講習の実施形態
講習の開設は、長期休業期間中や土日での開講を基本とするとともに、通信・インターネットや放送による形態なども認めることにより、受講しやすい環境の整備に努めてまいります。
- (3)免許状更新講習の講師
免許状更新講習の講師を担当することのできる者は以下のとおりです。
- ①大学の教授・准教授・講師
- ②教育委員会の指導主事など
- (4)免許状更新講習の内容
受講者は、本人の専門や課題意識に応じて、教職課程を持つ大学など が開設する講習の中から、
- ①教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
- ②教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)
